AIITO プロ・マーケットプレイス利用規約(プロ向け)
本規約は、カトーテック合同会社(以下「当社」)が提供するサービス「AIITO」内の プロ・マーケットプレイス機能(以下「本マーケット」)について、制作・開発等の役務を提供する 事業者(以下「プロ」)の利用条件を定めます。プロは、本マーケットへの登録申請をもって本規約に 同意したものとみなされます。本規約に定めのない事項は、AIITO「利用規約」その他当社所定の 規約・ポリシーが適用されます。プロは、事業として本マーケットを利用する事業者であり、消費者では ないことを前提とします。
第1条(定義)
- 「本マーケット」:当社が運営し、依頼者とプロを引き合わせ、依頼・見積・受託・協働・納品・検収・
評価・報酬の授受を仲介するプラットフォーム機能。
- 「依頼者」:本サービスの利用者のうち、本マーケットで役務を依頼する個人または法人。
- 「プロ」:当社の審査・承認を受け、本マーケットで役務を提供する制作会社・フリーランス等の事業者。
- 「案件」:依頼者が作成する役務の依頼(ServiceRequest)。
- 「見積」:プロが案件に対して提示する金額・期間・条件(Quote)。
- 「受託契約」:依頼者が見積を採用することにより、依頼者とプロの間に成立する役務提供に関する契約
(Engagement)。当社は受託契約の当事者とはならない(第3条)。
- 「作業費」:受託契約においてプロが受領する役務対価の総額(税込。以下「グロス」)。
- 「プラットフォーム手数料」:当社が本マーケットの提供対価として作業費から控除する金額。
料率は作業費の 30%(第6条)。
- 「受取額」:作業費からプラットフォーム手数料を差し引いた、プロが実際に受領する金額(ネット)。
- 「成果物」:受託契約に基づきプロが作成・提出する制作物・データ・ドキュメント等。
- 「契約不適合」:成果物が受託契約で定めた種類・品質・数量に適合しないこと。
第2条(登録・審査・アカウント)
- プロになろうとする者は、当社所定の方法(メールアドレス・表示名・パスワード・任意で自己紹介・
実績 URL・適格請求書発行事業者登録番号等)により登録を申請します。
- 登録の申請後、当社は登録メールアドレス宛に確認メールを送信します。当該メール内のリンクにより
メールアドレスの確認が完了した時点で申請が成立し、審査の対象となります。
- 登録時点の状態は「審査待ち(PENDING_REVIEW)」とし、当社の審査により「承認(APPROVED)」された
場合に限り、案件の閲覧・見積・受託が可能になります。当社は、審査基準を非公開とし、理由を示すことなく 登録を承認しないこと(REJECTED)ができます。
- 前項により登録を承認しなかった場合、当社は当該申請のデータを削除します(審査を行った事実は当社の
監査記録として保存します)。この場合、同じメールアドレスで再度申請することができます。
- プロは、登録情報を正確かつ最新に保つものとし、虚偽の登録・経歴詐称・他者へのなりすましを行っては
なりません。
- プロは、ID・パスワードを自己の責任で管理し、第三者に利用させてはなりません。
- プロは、当社の書面による事前の承諾なく、本マーケット上の地位・アカウントを第三者に譲渡・貸与・
承継させることはできません。
第3条(当社の立場=仲介者)
- 当社は、依頼者とプロを引き合わせ、取引の場および決済・記録の仕組みを提供する仲介者です。
- 役務の内容・品質・納期・成果物に関する契約(受託契約)は、依頼者とプロの間で成立するものであり、
当社は受託契約の当事者ではなく、役務の履行・完成・品質・適法性を保証しません。
- 依頼者とプロの間に生じた紛争は、当事者間で解決するものとし、当社はこれに関与する義務を負いません。
ただし当社は、健全な運営のために必要な範囲で調整・情報提供を行い、また**決済・記録の範囲で報酬・ 手数料の計算・保留・調整を行う**ことがあります(これにより当社が受託契約の当事者となるものではありません)。
第4条(案件の流れ・契約類型・協力義務)
- 依頼者が案件を作成し、承認済みのプロがこれを閲覧して見積を提示します。
- 依頼者が見積を採用すると受託契約が成立し(Engagement=ACTIVE)、プロは役務に着手します。
- プロは、タスク・メッセージ機能で依頼者と協働し、成果物を提出します(DELIVERED)。
- 依頼者が成果物を検収して受入れる(ACCEPTED)ことで役務は完了とし、双方は相互に評価(レビュー)を
行うことができます。依頼者は、修正を求めること(REVISION_REQUESTED)ができます。
- 検収みなし:プロが成果物を提出した後14日以内に、依頼者が検収・修正依頼のいずれも行わない場合、
当該成果物は検収されたものとみなします。
- 契約類型:個々の受託契約の性質(請負・準委任等)は案件ごとに定まります。特段の定めがない場合、
成果物の完成・引渡しを内容とする案件は請負として取り扱います。
- 協力義務・納期:プロは合意した納期の遵守に努めます。依頼者は、役務の遂行に必要な資料・情報・確認・
素材等を適時に提供するものとし(協力義務)、依頼者の協力遅延に起因する納期遅延についてプロは責任を 負いません。
- 各段階の定義・遷移は当社所定の仕様によります。
第5条(プロの義務)
- プロは、受託契約に従い、善良な管理者の注意をもって役務を遂行します。
- プロは、成果物が第三者の著作権・商標権・その他の権利を侵害しないこと、および法令に適合することを
保証します。第三者の素材・フォント・画像・OSS 等を用いる場合は、適法な利用許諾を自己の責任で取得します。
- プロは、役務の遂行にあたり依頼者から知り得た情報を秘密として扱い、目的外に利用・開示してはなりません。
- プロは、反社会的勢力でないこと、これと関係を持たないことを表明・保証します。違反時、当社は通知なく
登録を解除でき、これにより生じた損害の責任を負いません。
第6条(プラットフォーム手数料)
- 受託契約が完了(ACCEPTED)した場合、当社は作業費(グロス)に対し30%のプラットフォーム手数料を
収受し、プロの受取額はグロスからこれを差し引いた額(ネット)とします。手数料率は当社所定の方法で 変更されることがあり、変更は将来の案件に適用されます。
- 作業費・手数料・受取額の金額は、案件完了時に当社が記録・明細化します(WorkFeeRecord)。
- 消費税等の取扱いは、適用法令および当社所定の方法によります。プラットフォーム手数料には別途消費税が
課されることがあります。プロが適格請求書発行事業者である場合は、登録番号を登録することで明細に 反映されます。登録がない場合、仕入税額控除その他の取扱いは適用法令によります。
第7条(報酬の支払)
- プロの受取額は、当社が記録した明細(第6条)に基づき、当社所定の方法・時期により支払われます。
当初は記録・明細化を先行し、送金機能(Stripe Connect 等の決済事業者を通じた送金)は順次提供されます。
- プロは、送金を受けるために、当社が指定する決済事業者の受取口座オンボーディングを完了する必要があります。
受取口座の情報の正確性・維持はプロの責任とします。
- 依頼者の決済の取消・返金・チャージバック等が生じた場合、当社は当該案件に係る支払の保留・調整・
返還請求を行うことがあります。
- 決済事業者の規約・本人確認・送金可否の判断は当該事業者に従います。
第8条(中途解約・キャンセルと費用清算)
- 受託契約の成立後に案件を中止する場合は、依頼者とプロが相談のうえ、当社所定の方法により当社へ
お申し出ください。依頼者の一方的な意思表示のみによる取消しは受け付けません。
- 前項の申出があった場合、当社は、双方の申出内容および役務の履行の程度を踏まえ、依頼者への返金額と
プロに支払う作業費(以下あわせて「清算額」)を合理的に決定します。履行の程度について当事者間で 合意に至らない場合も同様とします。
- プロに支払う作業費は、解約時までにプロが履行した部分に相当する額とし、当社は当該部分に対して
第6条に定める手数料を収受します(依頼者へ返金される部分について手数料は収受しません)。
- プロの責めに帰すべき事由により役務が完了しなかった場合、当該案件の作業費は発生せず、当社は既払いが
あれば依頼者への返還等の調整を行います。
- 清算額の決定に不服がある場合、プロは当社へ申し出ることができ、当社は誠実に再検討します。
- 検収が完了した案件は、本条の対象外とします。
第9条(契約不適合責任)
- プロは、検収後3か月以内に依頼者が通知した契約不適合について、無償で修補する責任を負います。
ただし、依頼者の指示に起因する不適合、または依頼者の環境・第三者の変更に起因する不具合はこの限りでは ありません。
- 前項の責任の内容・期間・方法について受託契約に別段の定めがある場合は、その定めによります。
第10条(成果物の権利)
- 成果物に関する権利の帰属・移転は、受託契約の定めによります。特段の定めがない場合、成果物に関する
権利(著作権法第27条・第28条の権利を含む)は、依頼者による検収および対価の支払の完了をもって 依頼者に移転するものとします。
- プロは、成果物について、依頼者および依頼者が権利を承継した者に対し、著作者人格権を行使しないものと
します。
- 前項の権利移転の対価は作業費に含まれるものとし、プロは別途の対価を請求できません。
- プロが従前から保有する汎用的な技術・ノウハウ・ライブラリ、および第三者が権利を有する素材(OSS 等)に
ついては、前各項にかかわらず、それぞれの権利者に権利が留保され、依頼者は当該素材のライセンス条件に 従って利用します。
第11条(禁止事項)
プロは、第5条のほか、以下を行ってはなりません。
- 本マーケットを通じて知り合った依頼者に対し、当社の手数料を回避する目的で本マーケット外での直接取引を
誘導・実行すること(中抜き)。前号に違反して直接取引を行った場合、当社は当該取引額の30%相当額を 違約金として請求できます。
- 見積・実績・評価の虚偽表示、評価の不正な操作、自作自演のレビュー。
- 依頼者の情報の目的外利用、スパム送信、当社または第三者の権利侵害。
- 本サービス「利用規約」第6条(禁止事項)各号に該当する行為。
- その他当社が不適切と判断する行為。
第12条(評価・レビュー)
- 依頼者およびプロは、完了した案件について相互に評価(星評価・コメント)を行うことができます。
- 評価は本マーケット上で公開されることがあります。プロは、評価の不正操作・報復目的の評価・虚偽の
評価を行ってはなりません。
- 当社は、明らかに不適切な評価を、当社の裁量により非表示とすることがあります。
第13条(アカウントの停止・解除)
- プロが本規約に違反し、またはそのおそれがあると当社が判断した場合、当社は事前の通知なく、案件の
停止、アカウントの一時停止(SUSPENDED)、または登録の解除を行うことができます。
- 前項の措置により進行中の受託契約に影響が生じた場合の処理は、第8条に準じ、当社が合理的に定めます。
- プロは、当社所定の方法により登録を終了できます。ただし進行中の受託契約に関する義務は存続します。
第14条(免責)
- 当社は、本マーケットにおける依頼者・プロ間の受託契約の成立・履行・品質・成果を保証しません。
- 当社は、依頼者とプロの間、またはプロと第三者の間の紛争について責任を負いません。
- 当社の軽過失によりプロに損害が生じた場合、当社の損害賠償責任は、現実に発生した通常かつ直接の損害に
限り、当該案件に係るプラットフォーム手数料相当額を上限とします。ただし、当社に故意または重大な過失が ある場合はこの限りではありません。
- 本条は、依頼者・プロ間の受託契約に基づく責任(第9条の契約不適合責任を含む)を制限するものではありません。
- 当社は、本マーケットの全部または一部を、事業上または技術上の理由により変更・中断・終了することが
あります。重要な変更は当社所定の方法で通知または公表します。
第15条(秘密保持・個人情報)
- プロは、役務の遂行に関して知り得た依頼者の情報・個人情報を、本サービスの「プライバシーポリシー」
および適用法令に従い適切に取り扱います。
- プロは、役務の目的の範囲を超えて依頼者の個人情報を取得・利用してはなりません。
- プロが依頼者またはそのエンドユーザーの個人情報を取り扱う場合、プロは個人情報の取扱いを受託する立場
として安全管理措置を講じ、当社または依頼者の事前の承諾なく再委託してはならず、漏えい等の事故を 認識した場合は直ちに当社および依頼者に通知します。
- 本条の秘密保持義務は、登録の終了後も3年間存続します。
第16条(税務・自己責任)
プロは、本マーケットで得た収入に係る確定申告・納税・適格請求書の発行その他の税務・法務上の義務を、 自己の責任と費用で履行します。当社はプロの税務について責任を負いません。
第17条(権利義務の譲渡・地位承継)
- プロは、当社の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位または権利義務を第三者に譲渡・承継させることは
できません。
- 当社は、本マーケットの事業譲渡・承継に伴い、本規約上の地位・権利義務を譲渡先に承継させることができます。
第18条(存続条項)
第6条(既発生の手数料)、第7条、第9条、第10条、第11条第1号、第14条、第15条、第16条、第20条および 第22条の規定は、登録の終了・解除後も、その性質上存続すべき範囲で有効に存続します。
第19条(分離可能性・完全合意)
- 本規約のいずれかの条項が無効または執行不能と判断された場合でも、残りの条項は有効に存続し、当該条項は
その趣旨に最も近い有効な内容に解釈・補完されます。
- 本規約および当社所定の関連規約・仕様は、本マーケットの利用に関する当事者間の合意の全体を構成します。
第20条(規約の変更)
当社は必要に応じ本規約を変更できます。重要な変更は、施行の2週間前までに通知または公表します。 変更後にプロが本マーケットを利用した場合、変更後の規約に同意したものとみなします。
第21条(通知方法)
当社からプロへの通知は、メール、管理画面・プロ向け画面の表示、またはWebサイトへの掲載により行います。
第22条(準拠法・管轄)
本規約は日本法に準拠し、本規約または本マーケットに関する紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意 管轄裁判所とします。ただし、法令に別段の定めがある場合はこの限りではありません。
制定日: 2026年7月1日 / 改定日: 2026年7月27日(第8条「中途解約・キャンセルと費用清算」を具体化) / カトーテック合同会社
問い合わせ: info@aiito.co / 適格請求書発行事業者登録番号: T6120003025679